宗教活動の継続が困難となった場合には
宗教法人は活動が継続できない状況になったとしても、宗教法人法に定める「解散」や「合併」の手続をとらない限り、法人格が残存し続けます(いわゆる不活動宗教法人)。
このページでは、活動が継続できなくなる前にとるべき手続や、文化庁における不活動宗教法人対策の取組について掲載しています。
宗教法人としての意思決定ができなくなる前に、所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。
実態と合わない規則になっていませんか。
後継者の不在、檀家・氏子等の信者の減少、法人運営の課題などを放置すると、当初定めた法人の規則と実態とが合わなくなり、宗教法人としての運営・活動の継続が困難になってしまいます。
不安がある場合は、早めに所轄庁に相談しましょう。
宗教法人法は、継続が困難になった場合に備えて、次のような手続を準備しています。
手続には準備や手順が決まっているので、早めに所轄庁や包括宗教法人に相談しましょう。
①任意解散
○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充できる場合
→ 手続を踏んで、法人を任意に解散
②合併(吸収合併)
○ 役員が揃っている場合又は規則に従って役員を補充でき、かつ、合併の相手方となる宗教法人が存在する場合
→ 合併当事者双方において手続の上、合併
※詳細は、「宗教法人のための運営ガイドブック」をご覧ください。
不活動宗教法人の問題が指摘されています。
不活動宗教法人を放置すると、脱税やマネロン等の違法行為に悪用されるおそれがあり、犯罪行為に加担する可能性があるだけでなく、宗教法人全体の信頼にも関わる問題です。
所轄庁は不活動宗教法人対策に取り組んでいます。
宗務行政の適正な遂行について(310KB)
不活動宗教法人対策マニュアル(710KB)
法人の売買に類似した取引は、違法行為を助長します。
節税への活用等を謳って、宗教法人の売買に類似した取引(主として、法人の代表役員の地位その他の実質的に法人の運営に対して深い影響を及ぼす法人内の地位を、名目のいかんを問わず、寄附等、金銭その他の財産上の利益を与えることにより得る取引行為をいう。)を呼びかけるインターネット上の仲介サイトが多数あることが報道等において指摘されています。
このようなサイトを通じた取引の一部は、宗教法人を悪用した違法行為を助長しているおそれがあり、中には、脱税やマネロン等の違法行為に利用するため、活動の継続が困難な宗教法人を狙っている人がいることが懸念されます。
宗教法人法は、元来の宗教活動を継続・継承する意思のない第三者が法人格を取得し、宗教活動以外の目的に法人格を利用する事態をそもそも想定しておらず、このような行為は法の許容するところではありません。
文化庁では、このような事案への対策のために、通信事業者にも協力を呼びかけるなど、連携して取り組んでいます。
宗教法人の売買に類似した取引による違法行為の助長を防止するためのインターネット環境の確保に向けた取組について(協力依頼)(142KB)
宗教法人の精算
https://www.kaisan-kaisya.com/15282764393252
宗教法人の解散 司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
上記のホームページから「精算手続き」(引用)
宗教法人の清算
解散した宗教法人は、合併や破産手続開始決定による解散を除いて、清算手続きを行います。
現務の結了
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立て
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
宗教法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。借金や請負代金の精算などです。
清算人は就任してから2か月以内に、少なくとも3回は、債権者に対して、官報公告をしなければいけません。2か月以上の一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をします。
残余財産の処分(宗教法人)
解散をした宗教法人に残った財産(残余財産)のは、規則で定めるところにより処分します。
規則にその定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
山形県ホームページ ホーム > くらし・環境 > ボランティア・NPO > 公益・公益法人・宗教法人
宗教法人
各種届出・証明等について
宗教法人に関する各種届出(新規設立・合併・解散の場合を除く)・証明等は県内4つの総合支庁が窓口となっています。
お近くの総合支庁にお問い合わせください。
書類 | 担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
村山地域 |
村山総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒990-2462 山形市鉄砲町2丁目19番68号 |
023(621)8107 |
最上地域 |
最上総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 |
0233(29)1360 |
置賜地域 |
置賜総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒992-0012 米沢市金池7丁目1番50号 |
0238(26)6006 |
庄内地域 |
庄内総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19番1 |
0235(66)5421 |
規則変更の認証
宗教法人が規則を変更するときは、県の認証が必要になります。(宗教法人法第27条)
登記に関する届出
宗教法人が宗教法人法の規定による登記をしたときは、県に届け出が必要となります。(宗教法人法第9条)
- 事務所移転登記完了届(ZIP:7KB)
- 代表役員変更登記完了届(ZIP:8KB)
- 代表役員住所変更登記完了届(ZIP:7KB)
- 基本財産総額変更登記完了届(ZIP:7KB)
- 礼拝建物及び敷地届(ZIP:7KB)
- 礼拝建物及び敷地用途廃止届(ZIP:8KB)
事務所備え付け書類(写し)の提出
宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、事務所備え付け書類の写しを提出しなければなりません。(宗教法人法第25条)
上記の担当総合支庁に提出をお願いします。
- 提出が必要な書類(書式例(ZIP:30KB))
書類 | 提出が必要な宗教法人 | 備考 |
---|---|---|
役員名簿 | 全法人 | |
財産目録 | 全法人 | |
収支計算書 | 収支計算書を作成している法人 | 収益事業を行っている法人、年間収支が8千万を超える法人は必ず作成する必要があります。 |
貸借対照表 | 貸借対照表を作成している法人 | |
境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されていない境内建物がある法人 | 境内建物を借用している等の場合に該当します。 |
事業に関する書類 | 公益事業・収益事業を行っている法人 |
登録免許税に関する非課税証明の申請
宗教法人が、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地を取得する場合に、登録免許税が非課税となります。
非課税となるためには、登記を行う前に、所轄庁の証明を受ける必要があります。
該当する不動産が所在する地域の総合支庁に申請を行ってください。
宗教法人の新規設立・合併・解散について
宗教法人の新規設立・合併・解散については、以下の担当(県庁)まで御相談ください。
担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
山形県総務部高等教育政策・学事文書課 私学宗務担当 |
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号 |
023(630)2191 |
なお、新規設立については、過去3年程度の活動実績などの条件があります。
https://www.kaisan-kaisya.com/15282764393252
宗教法人の解散 司法書士法人One Succession(ワンサクセッション)
上記のホームページから「精算手続き」(引用)
宗教法人の清算
解散した宗教法人は、合併や破産手続開始決定による解散を除いて、清算手続きを行います。
現務の結了
現務の結了とは、解散前に着手していた事務を完了させることをいいます。まだ着手していない事業等はもともと事業計画で決めていても行うことはできません。従業員との雇用契約の解消、事務所の賃貸借契約の解約などがこれにあたります。
なお、現務を結了させるために必要であれば、新たに契約を結ぶなど法律行為をすることもできます。た例えば、清算するために必要な事務所を借りるなどです。
債権の取立て
債権の取立てとは、債務者から履行をうけることをいいます。売掛金を払ってもらうなどです。
有価証券や不動産などは、売却等によって現金化するのが原則です。
宗教法人の債権について、たとえ少額であっても残した状態で清算結了することはできませんので、債権放棄などする必要があります。
債務の弁済
債務の弁済とは、法人の債権者に対して、債務を弁済することをいいます。借金や請負代金の精算などです。
清算人は就任してから2か月以内に、少なくとも3回は、債権者に対して、官報公告をしなければいけません。2か月以上の一定の期間内にその債権の申し出をすべき旨の催告をします。
残余財産の処分(宗教法人)
解散をした宗教法人に残った財産(残余財産)のは、規則で定めるところにより処分します。
規則にその定めがないときは、他の宗教団体又は公益事業のためにその財産を処分することができます。
上記により処分されない財産は、国庫に帰属します。
https://www.kaisan-kaisya.com/15282764393252
宗教法人のため の
運営ガイドブッ ク
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000126
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